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火災保険を口実にした屋根修理の詐欺が増えています! 詐欺を見抜く力を付けよう!

お役立ちコラム

秋になり過ごしやすい日が増えてきましたね。そんな時期に多いのが屋根修理の依頼です。秋は天候が安定しているため屋根修理の依頼が多くなる時期ですが、その一方で悪徳業者による詐欺被害が増えてくる時期でもあります。詐欺の内容や手口はさまざまですが、消費者が判断しにくくつい信じてしまいそうになるのが「火災保険を利用した屋根修理の詐欺」です。火災保険と屋根修理の関係性がいまいちピンとこないという方もいらっしゃると思いますが、実は屋根修理には火災保険が利用できます。ただしその適応条件など内容までを知っている方は少ないため、悪徳業者がその隙をついて騙そうとしてくるのです。今回は悪徳業者の詐欺に合わないよう、火災保険の内容と詐欺内容について一緒に確認していきましょう。

火災保険が適応になる屋根修理

火災保険と聞くと「火事の際の被害を保証してくれる保険」とイメージされる方がほとんどだと思いますが、実は火災保険は屋根修理にも適応になる保証範囲の広い保険です。加入している保険会社の保証内容によって内容に差はあるものの、ほとんどの会社が同じような内容で保証をしているため、屋根修理を行う際にこれからご紹介する内容での適応があるかどうか確認することをおすすめします。

条件は主に3つ!

屋根修理といっても外観美やメンテナンスなどにも使えるかといったら、そうではありません。なんでも使えるわけではなく一定のルールがあります。その中でも多くの保険会社が設けている条件が以下の3つの条件となります。

・風災・雪災・雹(ひょう)災だと認められること
・屋根修理が必要になってから3年以内であること
・屋根修理の費用が20万円以上であること

火災保険で賄える屋根修理の内容としては、自然災害など予測が困難かつ避けることが難しいものに限って被害が発生してしまった場合に補償をしてくれるというものです。もちろん火災保険に加入していることが前提の条件です。

補償される範囲

次に火災保険で屋根修理が補償される範囲ですが、多くの保険会社では以下の内容としています。

・工事前の現地調査、見積もり費用
・工事前の応急処置の費用
・工事後の清掃費用
・屋根以外の建物の修理(外壁、雨樋、庇など)

天災によって発生したものについては、ほとんどの場合補償してもらえると覚えておくと分かりやすいかもしれません。補償範囲は少し分かりにくい部分ですので加入している保険会社に問い合わせるのが一番確実です。

悪徳業者は火災保険をどう利用してくる?

火災保険で補償できる屋根修理について知っていただくことができたかと思います。今度は記事のタイトルにもあるように、悪徳業者がどのようにして火災保険を利用して騙そうとしてくるのかを知っておく必要があります。正しい火災保険の内容と悪徳業者の手口を知ることで、被害を事前に防ぐことができます。一緒に確認していきましょう。

「タダで修理ができる」と営業をしてくる

一番多いのが火災保険を利用して「タダで屋根の修理ができますよ」と、消費者に嘘の情報を伝えて契約を迫る手口です。もちろん中にはきちんと火災保険が適応されて保険で工事費を賄えることもありますし、そのように言われたから全てが悪徳業者というわけではありません。問題なのは「事前調査なども行わず営業しにきただけのタイミングでタダでできると断言してくる」ことです。まともな業者であればきちんと屋根が修理が必要な状況なのかの確認もせずタダで修理できますよ、なんてことは言いません。火災保険は申請したからといって全額補償になるとは限らず、また申請が却下される場合もあり申請の結果が出るまでは確実なものではありません。そのため電話営業や訪問営業の段階で値段について断言してくる業者はとりあえず契約をさせることが目的な場合が多いですので注意が必要です。

保険金が下りる前に契約を勧めてくる

上記でも触れましたがこのような保険は、申請したからと言って必ず補償を受けられるとは限りません。そのため一般的な業者であれば、保険申請に必要な見積もりの作成後、保険金が下りたことを確認してから契約となります。万が一保険金が下りなかった場合は自費で修理するか修理そのものを一度考え直すかになりますが、その判断をしようとしている消費者を邪魔してくるようなことはしません。どのレベルの被害が出ていて修理が今すぐ必要かどうかのアドバイスはしつつも、きちんとした業者であればその場で契約をさせようとせず検討のための時間をくれます。しかし悪徳業者は保険金が下りるかも分からない状況で「タダで修理ができるから大丈夫ですよ」「先に契約しないと申請が進められないですよ」などと嘘の情報を伝え、その場ですぐに契約をしようとしてきます。ここが大きな違いです。

キャンセル料を請求してくる

いくら口先で火災保険ができますと言ったとしても、実際にできなければ屋根の修理を行うか経済面を考えキャンセルをするかの二択しかありません。タダで修理できるから契約したのにできないのなら解約、工事をキャンセルする。と多くの方は考えるかと思いますが、これでは悪徳業者の利益にはならず無駄骨になるわけです。そのため解約や工事のキャンセルが発生しても自分たちに利益がでるようにキャンセル料を請求してきます。普通であればキャンセル料について説明がありますが、悪徳業者はキャンセル料が発生することを黙っているケースが多いです。またその多くが不当に高額なキャンセル料だったりします。中には脅してくる業者もいるようですので、事前に防ぐためにも契約前にキャンセル料があるかを確認しましょう。

詐欺被害にあってしまったら

「今すぐ修理が必要と言われてよく確認もせずに契約をしてしまった」「あんなに気を付けていたのに詐欺被害にあってしまった」そんなこともあるかと思います。また高齢家族と同居している場合や高齢者のみ住んでいるなどの住宅の場合、立場の弱い高齢家族を狙って契約を取り付けて来る悪徳業者などもいます。そのため自分は気を付けていたけれど家族が騙されてしまったなんてことも有り得ます。そんな時のために「クーリング・オフ制度」という救済制度が存在しています。万が一の際にも知っておくと便利ですよ。

クーリング・オフ制度とは?

個人と事業者の間に成り立つ、個人のための救済制度のことをクーリング・オフ制度といいます。一定期間内であれば契約の解除をすることができます。一定期間というのは契約の種類によって異なりますが、例えばよくある訪問販売は8日間、連鎖販売取引といわれる紹介型のビジネス勧誘の場合は20日間などといった具合にクーリング・オフが適用となる日数が決められています。個人の消費者を守るための制度ですので、契約の申し込みや商品の受け取り後であっても消費者が「クーリング・オフを適用して取り消します」と言えば取り消すことが可能です。しかし全ての購入した商品に適応されるのではないため注意が必要です。例えば通信販売のように自分が判断して買った場合や、食品などで少し手を付けた後などは対処外になることがほとんどです。

「これって詐欺?」迷ったら最寄りの消費者センターにご相談を

中には自身で判断しにくいものもあるかと思います。そんな時は最寄りの消費センターに相談するとどう対処するべきか教えてもらうことができます。

消費者庁HP/被害にあったら
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/damage/

消費者庁のホームページで詳しい内容を確認することができます。最寄りの消費者センターが分からないという方は消費者ホットライン「188番」に電話をしましょう。こちらは消費者庁が案内している全国共通の消費者生活相談窓口で、電話音声の指示に従って進んでいくと自動で最寄りの消費者センターを案内してくれる仕組みになっています。困った時は是非活用してみてくださいね。

まとめ

イーライフでは経験豊富なアドバイザーが、専門的なこともわかりやすくご説明します。パックプランをご用意しているので、追加料金が発生する心配もありません。もし他社の見積もりがあればご持参ください。当社との見積もりの見比べやご相談にも対応可能ですので、是非お気軽にご連絡ください。